地方分権とは名ばかりではないか
○岸田委員長 次に、仙谷由人君。
○仙谷委員 きょうは諸般の事情で三十分しかございませんので、簡潔に質問をしてまいりたいと思います。
まず、現在の委員会にかかっております法案に関しましてでございますが、いわゆる三位一体改革関連の税源移譲に伴う法案、こういうことになっておるようであります。
厚生労働省の方に私の方から適宜、計算してみますと十六本の補助金、交付金、負担金でございますけれども、これがどのような事務なのか、つまり、分権一括法上、自治事務なのか法定受託事務なのか、それをお伺いいたしました。当然のことながら、厚生労働大臣は、分権一括法に言う自治事務の意味、法定受託事務の意味というのがおわかりになっていらっしゃると私は思います。
それで、そんな中でお答えをいただきましたら、当初は、医療施設運営費等補助金、医療施設等設備整備費補助金、この二つが法定受託事務、医療関係者養成確保対策費等補助金、それから医療施設等施設整備費補助金、これも法定受託事務、こういうお答えだったものですから、いや、それはその根拠を示してくれということを申し上げましたら、いや、実はこれは自治事務でございました、こういう話でありました。
実は、自治事務にとっての補助事業という、私から見れば何か論理的にどうつながるのかわからないようなことが、これは厚生労働省だけではありませんが、行われている。それで、機関委任事務としての補助事業、補助事業を機関委任事務としてこなすとか、いわゆる分権一括法ができる前に行われていたやり方とどこがどう違うのかというのが、この分権一括法の大問題であるはずであります。つまり、地方と国の仕事のそれぞれの責任範囲をちゃんと画する、そして財源もそのことがちゃんと保障される、補完性の原則にのっとってそのことが、つまり、生活に近いところ、身の回りのことはまずは自治体、地方政府が行う、これが地方分権のあるいは地域主権の趣旨であったはずであります。
そういう観点からお伺いしたいと思いまして資料を要求したら、今のところ、きのうあたりになってこういう資料が出てきております。これは、どういうふうに補助金の実務の書類が行ったり来たりするかということをちゃんとこれで立証しようと思って、資料をお願いしたわけであります。来週も時間をいただけるようでございますから、その点はじっくりやるとしまして、厚生労働大臣、厚生労働省にとっての法定受託事務というのは、例の地方分権推進計画にも書かれておりますけれども、その法定受託事務と、そして、ほとんど今度の補助金が出されておって、これを一部税源移譲するというふうに法案として出されておるわけでありますが、この補助事業と自治事務の関係というのはどういうふうに考えたらいいのか、その点についてまずお伺いいたします。
○川崎国務大臣 今具体的な例でお話しいただきましたので、先に私どもの方から資料を出したのでしょうか、医療施設運営費等補助金、医療施設等設備整備費補助金等、四項目ですね、これを一番最初は法定受託事務だと言って、その後自治事務だという御回答を申し上げた。
実は、これは両方入っているわけですね。基本的に国が全額負担をして民間に交付すべきものと、地方に私どもが補助金を出して、県がそこへ上乗せ等をして民間へ出すべきもの、これは二つの仕事が入っているものですから両様になるのであろうと思っております。
一方で、生活保護というものを見たときには、四分の三を国が負担、地方が四分の一、しかしながら、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるということで、これは四分の三、四分の一というかかわり合いになっておりますけれども、法定受託事務になっている。
だから、逆に言えば、補助金を出したからすべて自治事務である、もしくはその逆であるということにはならないのではなかろうか、そことの関連はストレートではないというふうに受けとめております。
○仙谷委員 ストレートでなくしているのが今の霞が関。あるいは、そのことに未練たらしくしがみついて、そのことにというのは補助事業に未練たらしくしがみついて、そしてこれを地方の事務として財源をつけてちゃんと補完性の原則にのっとって仕切らないのを、仕切ることができないのが、今の厚生労働省だけとは言いませんが、霞が関。分権一括法も推進法も推進計画も、ほとんど骨抜きに近い状況になってしまっているということであります。
考えますと、法定受託事務というふうにされている、それで、法定受託事務以外は全部自治事務というふうに分権一括法でされているわけでありまして、法定受託事務と都道府県、市町村に事務が委託されている分は、本来は国が全部行うべき話であります。
生活保護も別に四分の三国が負担して四分の一地方に負担させる必要は全くなくて、一〇〇%国が負担をして、事務委託費をちゃんと都道府県に払えばいいだけの話であります。あるいは、今回問題になっている児童手当も、国の事業として行うのであれば、児童手当それからもう一つは児童扶養手当ですか、これも、国が子育てのために国の事業として、つまりナショナルミニマムとしてこのことを設定するのであれば、国がすべてお金を用意すればいい。その事務の作業を都道府県なり市町村に委託するのであれば、委託費をちゃんと事務委託費としてお支払いすればいい。これが本来の法定受託事務あるいは国と地方の関係だと思うんですよ。
自治事務については、これは極端に言えば、補助金として今渡されているものは、これはすべて補助金をやめて税財源を譲与すればいいじゃないですか。何の問題があるのかということを次の質問以降で聞きますけれども、つまり物事が逆さまになっているんですよ。いつまでたってもちょっとでも補助金を握っておりたい、つまりは、補助事業の実施要綱を持ってきていただきましたから、これからこの十六の補助事業の実施要綱を分析しますけれども、つまり、事業認可をする。あそこに寺田さんがいらっしゃるけれども、あの人も徳島県で物すごい苦労をした。(発言する者あり)だから、本当に、この補助金の申請あるいは事前協議から始まる作業、これを全部霞が関は判こを押さないと気が済まないわけだ。判こを何回も押して、さあ、金をもらいに来いというふうなことがいまだにやられている、ここが私は大問題だと思います。
これは、次回以降に詳しく質問をさせていただきます。
福島県立大野病院における産婦人科医逮捕・起訴
きょうは、先ほどからお伺いしておりましても、子育て、この問題に対して、やはりようやく日本のこの国会も大きな論議ができるようになってきたのかなと思います。
少子化白書が出たのが一九九二年だったと思います。私も、この間、十年あるいは十数年、この問題に余り深く関与もせず、まあそのうちにというふうに思ったこともあったわけでありますが、気がついてみたら、こちらの方が六十になって老境に入って、子供はどんどんふえないという大変深刻な状況になっているのが今の状況であります。
児童手当の問題もそう。私が先般から医療についても申し上げているように、厚生省の予算をこの枠内でどちらに、つまり、お年寄りに現在使っているものを子供に使うとか、そういうちまちました話では、少子化対策といい、次世代支援といい、子育てといい、小児科医療といい、周産期医療といい、すべての子育てにかかわる対応策が、厚生省の中だけで解決しようと思ったりしても全然解決に至らないということはもう今や明らかじゃないかということをまず前提にしなければならないと私は思うんです。
ところが、これが、総合的というかトータルに俯瞰したところから政策が出てこない。極端に言えば、農業土木を半分に削ってでも子育てに予算を突っ込む、あるいは道路特定財源を一般財源化してそのうちの五千億でも突っ込むという気になれば、子育て対応策だってどおんと進みますよ、そのくらいのことをやれば。
そういうことが考えられないうちにまたまた事件が起こってしまったというのが、この間の福島における加藤さんというお医者さんが、二月十八日に逮捕をされて、三月十日に起訴をされ、幸い、昨日保釈をされたようであります。分娩をめぐって、つまり、帝王切開をされているときに出血多量ということでお亡くなりになった、その該当者の方にはまことに残念でございますしお悔やみを申し上げなきゃいけないと思いますけれども、法務省、この事件はどういう事件でございましたか。
○大林政府参考人 お答え申し上げます。
福島地検は、本年三月十日、福島県立大野病院の医師一名を業務上過失致死及び医師法違反により福島地裁に公判請求したものと承知をしております。
お尋ねのうち、業務上過失致死の公訴事実の要旨は、被告人は、福島県立大野病院において産婦人科医師として医療業務に従事していた者であるが、平成十六年十二月十七日、大野病院において被害者に対し執刀医として帝王切開手術を実施した際、術前検査において前回帝王切開創部への胎盤の付着を認めるなどしていた上、女児を娩出した後、胎盤が子宮に癒着していることを認識していたのであるが、このような場合、直ちに胎盤の剥離を中止して子宮摘出手術等に移行し、胎盤を子宮から剥離することに伴う大量出血による同女の生命の危険を未然に回避すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、クーパーを用いて漫然と胎盤の癒着部分を剥離した過失により、胎盤剥離面から大量出血させ、同所において同女を失血させたというものであり、また、医師法違反の公訴事実の要旨は、同日、大野病院において被害者が死亡し、同所において同女の死体を検案した際、手術中の胎盤の癒着部分を剥離した結果、胎盤剥離面から大量に出血しこれに起因する出血性ショックによって同女が死亡したものであり、同死体に異状があると認めたにもかかわらず、二十四時間以内に所轄警察署にその旨届け出をしなかったというものであると承知しております。
「過失で逮捕」は医療になじまない
○仙谷委員 事件の論評をしますと弁護士と検事が何か論争しているようになりますからやめますけれども、しかし、捜査で、最初、一回の取り調べが一年ぐらい前にあって、その後に急に一挙に逮捕して持っていった、それで勾留をした。こういう突発性湿疹のような捜査のやり方をやったというのは、私は、この種の過失事案、そして、本来は医療の行為というのは正当行為でありますから、刑法三十五条でありますから、この種の手法は余りなじまない、そういう捜査手法だったんじゃないかという感想を持っております。これはお答え要りません。
ただ、問題は、医療の世界で大変大きな動揺と波紋が広がっている。このことを法務省あるいは検察当局は予想していたのか。まさに、今の周産期医療がどのような状態にあって、この事件に対して、つまり、これは事故調査委員会の報告も出ておるわけでありますが、この事案に一年後に急に有無を言わせず逮捕して勾留をしてしまう、そのことによって、産科、婦人科、周産期医療の世界で大変大きな波紋が広がったということを、そして現在も大変大きなうねりになっているということを、法務省はどういうふうに受けとめていらっしゃいますか。
○大林政府参考人 今委員が御指摘になりましたけれども、さまざまな意見が表明されている旨の報道もなされていることも、私ども承知しております。
しかしながら、お尋ねは現在裁判所に係属中の事件にかかわる事柄でございまして、法務省としての所見を述べることは差し控えさせていただきたいと思います。
○仙谷委員 患者とか医療とか国民とか子育てとか子供のことを主として考えなければいけない厚生労働省は、医療の世界から、地域社会から、この広がりというのをどういうふうに今受けとめていらっしゃいますか。
○川崎国務大臣 公判中の案件でありますので、このことについての詳細なコメントは差し控えさせてもらいます。地域の病院が、限られた資源の中で医療を担い、地域住民の生命、健康を守るべく努力されていることに対しては、敬意を表しておきたいと思います。
今回の事件に対するさまざまな声明等においては、一つは、高度な医療に関連して業務上過失致死と医師法第二十一条違反の容疑で医師を逮捕、勾留したことへの異議、システムの問題等さまざまな要因が事件の背景にあるにもかかわらず、医師個人の責任に帰せられたことについての異議、今後の周産期医療確保への懸念等が今回寄せられておると考えております。
僻地医療で医者は何をたよりにすればよいか
○仙谷委員 この今度の、どちらが事件になるのかわかりませんが、つまり、検察庁が、あるいは警察、検察が起こした事件というふうに将来なるのではないかと私は思っておるんであります。
この件は、医療上の問題もございますけれども、政治家から見ますと、僻地医療であるということですね。それから、つとに矛盾が指摘されてきた小児、周産期、この医療の中で起こったということ、その世界で起こったということなんですね。
厚生労働省にもお伺いしたいわけでありますが、そもそも医療行為というのは前提的に私は正当行為だと思います。そういうときに、手術の前に全く診断が確定できない本件のこの前置胎盤、癒着胎盤というのは極めてレアレアケースというふうに、専門家でなくても、大体普通の方は、ちょっと医療の世界のことを知っている方はおっしゃるようであります。
これは、事前の予測不可能な事態で予定した治療が続行できなくなった、こういう場合に、手術の方法を変更したり修正したりしなければならない。こういうときに、何を医療的準則にするべきなのかという問いがお医者さんには絶えず突きつけられておるようでありますが、こういう場合には何を医療的準則にすればいいというふうに厚生省の担当者はお考えなんですか。
○松谷政府参考人 御指摘のとおり、医療には予測し得なかった事態が生ずる可能性が常に含まれているわけでございます。生命を扱うわけでございますから、生命は予測不可能なところがもともとございますし、それに侵襲を加えるというのが医療でございますから、なかなか予測ができない可能性があるというのは事実でございます。その際には、その時点で考えられる最善の努力をするということが医師の務めである、こういうふうに考えてございます。
一方、多くの患者さんが最善の結果を得るためには、医療安全を確保する観点から、事前に当然十分な準備やあるいはチーム医療の体制の確立など、多面的な努力が必要であることもまた論をまたないと考えております。
このように、医療の実施には多様な側面がございまして、不断の努力によって向上するものであるというふうに考えております。
○仙谷委員 今厚生労働省がチーム医療、こういうお話をされました。この福島県立大野病院の場合には、どうすればこの産科、婦人科でチーム医療が成立するような前提的条件ができるんですか。そういう前提的な条件がないときには、当該のお医者さんはどうしたらいいというふうにお考えになりますか、厚生省は。
○松谷政府参考人 医療は与えられた条件の中で最善の努力をするということでございますので、もちろんチームといっても、看護師さん、助産師さん、いろいろな方がいらっしゃいます。そういう方とできるだけのチームを組んで実施をされているというのが医療の現実ではないかと考えておりますし、所与の与えられた中で最善の努力をするというのが医師の務めであるというふうに考えております。
胎児は待ってくれない
一人だけの医師はどうすればよいか
○仙谷委員 何が言いたいかといいますと、お産というか出産というのは待ってくれませんよね。時間指定してくれない。ほかの外科手術は医者の方が何時に始めましょうということを言えるかもわかりませんが、お産の、特にこの種の病気の状態といいましょうか、大変高度なかつ深刻な手術が必要なときには、子供の方は、子供というか胎児は待ちませんわね、別に。こういう場合に、一人医長が僻地で行っている、二十四時間、三百六十五日、へとへとになっても働いているというような体制が全国の病院で今どのぐらいありますか、これは、産科の問題。きょうはもう子育て問題に特化して聞きますけれども、産科で一人医長はどのぐらいの病院でやっていますか、これは、一人医長。
○北井政府参考人 平成十七年七月一日に日本産科婦人科学会が調査した結果によりますと、全国の大学病院から産科医の派遣を受けておられる分娩取扱病院九百二十七カ所のうち、産科医一人体制の病院は百三十二カ所、一四%であったと承知をいたしております。
○仙谷委員 厚生労働省から見て、この産科の、九百二十七のうちの百三十二とおっしゃいましたか、こういう体制で周産期医療などというものが持続可能なんでしょうか。つまり、小児科もそうなんですが、小児科医療の世界が三交代勤務体制でもとるようなシステムをつくらない限り、ちょっと無理なんじゃないか、小児救急の世界は特に無理なんじゃないかという話が出て久しいですよね。先進的な病院ではそういうことを取り入れている。
周産期の場合は、こんな僻地で、一人で何とかなる、どういう事態にも備えられる、逮捕されないように、逮捕、勾留されないようなことがちゃんとカバーできる、システムとしてカバーできる、そういうことになるんでしょうか、いかがですか。
○松谷政府参考人 安全な医療の確保のためには、お医者さん自身の努力はもちろんですけれども、リスクに応じた医療従事者の確保あるいはその相互協力というような体制の整備も必要だというふうに考えております。
もちろん、その病院の立地の状況等によってお医者さんの体制というのは、そこに与えられた条件があるというふうに思いますけれども、それに応じて、お産ならお産、もちろんお産の中でも正常産の場合は助産師さんが取り上げることもあるわけでございますし、そのお産のリスクの状況によってそれぞれに対応するということになるのではないかと思っております。
まじめな医者がやめていくようなシステムでよいのか
○仙谷委員 助産婦さんはこの癒着胎盤とか前置胎盤のときに対処できるかのようなお話になってくるので、おかしいなと思って聞いておったのですが、いずれにしても、残り時間が少ないですから聞きますが、結局、エラー・イズ・ヒューマン、やはりそういう側面があるんだということが一つ。だから、システムの問題として厚生労働省は、あるいは我々は、あるいは病院経営者もドクターの方々も、そういう側面も非常に大きいというふうに考えていかないと、これは警察が捕まえて、起訴して、一罰百戒で、どうなります、どういうふうに世の中は動きますか。多分、そんな危ないことやめておこう。もう既に、この事件で加藤さんというお医者さんが逮捕されてから、産科医が退職したために診療を継続できなくなった病院がネット上だけでも十出てきているというんです。これは調べておりますか、厚生省は。また調べたら後で御連絡いただきたいのでありますが。
要するに、ただでさえ矛盾が大きい周産期医療でこの種のことが行われると、まじめな人ほど、もう産科は特にやめよう、あるいはもう勤務医やめよう、僻地やめよう、こういうことになることは必定であります。
厚生労働省が、平成十七年六月二十八日、小児科産科若手医師の確保・育成に関する研究報告書を公表しております。こういうことがせっかく研究されて報告されているのに、そちらの方向に向かって現在の周産期医療の体制が前進しているというか、豊富化しているというか、現実化しているというか、そのことが感じられないんですね。感じられないところへ今回の逮捕、勾留、起訴という事件が起こって、大変な混乱と動揺が走っているというのが私は今の事態だと思うんですよ。これは党派を問わない、全く党派関係なしに、このたった一週間で六千名ぐらいの医療関係者の署名というかドクターの署名が集まっているというんですよ、これはおかしいという。
この報告書に書かれたような、過酷な労働条件、労働時間、一人医長の解消、あるいは女性の産科医が多くなってきたので院内保育所をちゃんとつくらなきゃいかぬとか、それから、さっきから児童手当が問題になっておりますけれども、お産手当の問題とか、出産料を保険でカバーするかどうか、もっと真剣に考えていいのではないか。あるいは搬送システムの問題、あるいは医療事故の調査をもうちょっと違った格好でやった方がいいんじゃないか。いろいろな提言が今もなされておるし、厚生労働省も相当深刻に考えていらっしゃるじゃないですか。
だから、そのことを着実に予算をつけてやっていく、そのことが、子育てであれ、少子化問題に対する、わずかであるのかもわからぬけれども、貢献に私はなるんではないかと思うんです。どうかひとつ、今後本気で、我々もこの問題、党派を問わず、今度の問題をきっかけに、この周産期医療、あるいは小児科の医療、これを本格的に取り上げたいと思っておりますので、今後とも、厚生省もその気になってください。大臣、いかがですか。
○川崎国務大臣 一つは、福島県自体も、この事件が起きる前から、やはり産科医療提供体制の集約化、この検討をされていたようでございます。そのスピードを速めていただかなければならないなという感じがしております。また、一方で、今回の事件で、医師法二十一条違反に問われたことが関係者の間で問題にされており、厚生労働省としては、医療関連死にかかわる死因究明のあり方について検討する時期にあると考えております。
今後、診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業、現在実施中でございますけれども、その実施状況を踏まえながら、制度化について検討を進めていきたいと考えております。
○仙谷委員 終わります。